相手に離婚原因がある場合に請求できる慰謝料の事由とは!?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】
相手に離婚原因がある場合に請求できる慰謝料について
不法行為の有無がポイント
慰謝料とは、相手の行為により受けた精神的(肉体的)苦痛に対して支払われるお金のことです。
離婚のときに必ず支払われると思っている人がいますが、それは誤りです。不倫や暴力などの不法行為のように、どちらかに非があることが明らかな場合は請求できますが、性格の不一致のように、どちらにも離婚の原因があると考えられる場合は請求できません。また、夫が妻に支払うものと決まっているわけではなく、離婚の原因をつくった側が支払います。
慰謝料は離婚後に請求することも可能ですが、以下のように期限が設けられています。
①離婚原因となった不法行為そのものに対する慰謝料その行為を知ったときから3年
②その行為が原因で離婚になったことに対する慰謝料離婚から3年
金額はケースバイケース
慰謝料の金額に決まりはないので、夫婦で話し合って決めます。多く見られるのは、100万円~300万円くらいです。
話し合いがまとまらないときは、調停や裁判で決定します。裁判では、相手の不法行為を示す証拠がなければ不利になります。金額は、不法行為の内容と度合、精神的苦痛の程度、支払う側の経済力と社会的地位、子どもの有無、婚姻期間などを考慮して、裁判官が決定します。
なお、 「慰謝料はいらない」ことを文書にしてしまうと、あとから請求するのが難しくなるため、一時の感情で決めてしまわず慎重に行動しましょう。
ポイント
慰謝料は、離婚原因をつくった側が支払う。慰謝料の請求には時効があり、損害と加害者を知ったときから3年以内に請求する必要がある。慰謝料はどんな場合にいくらもらえる?
慰謝料を請求できる・できない離婚原因
【請求できる】
不倫精神的・身体的暴力悪意の遺棄(家に帰ってこない・生活費を渡さないなど)
【請求できない】
性格の不一致双方に原因があるすでに夫婦関係が破たんしている
慰謝料の目安
不倫:100万円~500万円
精神的・身体的暴力:50万円~500万円
悪意の遺棄:50万円~300万円
慰謝料増減の要因
【上がる】
支払う側の責任が大きい精神的・身体的苦痛の程度が大きい婚姻期間が長い未成年の子どもがいる支払う側に経済力がある
【下がる】
請求する側にも責任がある支払う側に経済力がない夫婦関係が破たんしている
【森元先生からのアドバイス】協議離婚の場合は、慰謝料の金額だけでなく、支払方法と支払期限も決めましょう。確実に受け取るには、一括払いが望ましいです。分割払いの場合は、公正証書を作成しておくと、より確実になります。
【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり