交通違反の対象に!?気をつけたい電動キックボードの正しい使い方
手軽な移動手段として人気の電動キックボード。2023年の改正道交法施行により、特定の条件を満たすものなら運転免許がなくても乗れるようになりました。その条件とは?そもそも電動キックボードって?今回は、電動キックボードの使い方や交通ルールなどについて解説します。
電動キックボードとは?
【画像出典元】「Photo AC」
電動キックボードとは、モーターとバッテリーを搭載した自走式キックボードのことをいいます。電動キックボードは、ガソリンが不要で自転車よりコンパクトといった理由から注目されている移動手段です。中でも欧米では、ガソリンが不要で渋滞の緩和にも繋がる、環境にやさしい乗り物といわれています。
この電動キックボード、日本の道路交通法上では「車両」に分類されており、交通法規に従う必要があります。法改正前までは原動機付自転車(原付)と同じ分類であり、公道を走るには運転免許やヘルメットの着用などが義務付けられていました。
しかし2023年7月からは法律が変わり、さらに手軽に乗れるようになったのです。どう変わったのか見ていきましょう。
法改正での緩和ポイントは?
道路交通法改正により、電動キックボードを想定した車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードは、16歳以上なら運転免許不要・ヘルメット着用は努力義務で運転できるように変わりました。一方で図のように自賠責やナンバープレートは必要なので注意しましょう。
「特定小型原動機付自転車」とは?
「特定小型原動機付自転車」に該当する車体の条件としては、主に次のようなものがあります。
【車体の大きさ】
長さ:190cm以下、幅:60cm以下
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・20km/hを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・AT(オートマティック)機構がとられていること
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること
(参照元:警察庁HP)
さらに6km/h超以下のスピードモード、最高速度表示灯を点滅させることで「特例特定小型原動機付自転車」となり、歩道を走ることも可能です。
電動キックボードの初期費用は?気軽な乗り方も紹介
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「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボード車体の値段の相場は、7万~20万円ほどです。価格の違いは、バッテリーの出力や航続距離(一回の充電で走る距離)などによります。また、初期費用として、自賠責保険も必要です。1年~5年単位で選ぶことができ、最短の1年で6650円、最長の5年で1万2040円。
購入するとなると意外とお金の必要な電動キックボードですが、気軽に始める方法としてシェアリングサービスもあります。現在いろんなシェアリングサービスが提供されていますが、新事業特例制度で政府が認証しているサービスを選ぶのがおすすめです。
一例として、東京・大阪・横浜・京都・宇都宮・神戸・名古屋・広島・仙台・福岡でサービスを提供中(2024年6月現在)の株式会社Luupのサービスについて紹介しましょう。料金は基本料金50円(税込)と1分ごとに15円(税込)がかかります。つまり30分借りると500円(税込)。この価格なら手軽に利用できそうですね。
違反した場合の罰則は?
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電動キックボードは免許不要で運転できるため、交通違反に対し反則点数はありません。しかし車両であるため、道路交通法上の警察の取り締まりの対象です。最近ではそのことを知らずに電動キックボードに乗って交通違反を犯す事例が増え、社会問題となりつつあります。
主な交通ルールと罰則等をご紹介します。そのほかにも多くの交通ルールがありますので、警察庁のホームページなどを参考にしてください。
【主な交通ルール】
・通行する場所 : 車道通行の原則
・信号機の信号に従う義務
・道路の横断等の禁止
・割り込み等の禁止
【主な罰則等】
・16歳未満の者の運転の禁止:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・飲酒運転の禁止:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
・2人乗りの禁止:5万円以下の罰金等
(参照元:警察庁HP)
上手に使えば、手軽でエコ、移動が楽々な電動キックボード。交通ルールを守りながら、新たな移動手段として取り入れてみてはいかがでしょうか。