【専門家監修】2025年10月開始「就労選択支援」を解説!就労移行・継続A型・B型との違い、利用対象者や手続きをくわしく
監修:渡部伸
行政書士/親なきあと相談室主宰/社会保険労務士
就労選択支援とはどんなサービス?従来の就労支援サービスとの違いも解説
就労選択支援が従来の就労継続支援(A型・B型)や就労移行支援とどう違うのか、制度の背景を含めた新しいサービスの位置づけ発達障害や特性のある方が「納得感のある働き方」を見つけるための、就労選択支援の具体的なステップとアセスメント(評価)の活用方法就労選択支援のメリットと、現時点で注意すべき留意点特別支援学校在学中の生徒を含む利用対象者や、サービス利用開始までの具体的な手続きおよび相談先
就労選択支援は従来の就労支援サービスとは違い、利用者に就労支援サービスを含む適切な進路の選択をサポートするサービスです。
従来の就労支援サービスでは一定の期間利用しながら、働く機会の提供や就職活動のサポートを受けていましたが、就労選択支援では原則1か月という短期間で利用者の希望やスキル、配慮点などを整理し、より良い選択につなげることを目的としています。
従来の主な就労支援サービスとして、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援があります。それぞれ簡単に紹介します。
就労継続支援A型:事業所が利用者に働く機会の提供とスキル向上のサポートを行うサービス。利用者は基本的に雇用契約を結んだうえで利用する。就労継続支援B型:事業所が利用者に働く機会の提供とスキル向上のサポートを行うサービス。利用者は雇用契約を結ばずに利用する。就労移行支援:事業所が利用者に体調管理や業務スキル向上の機会の提供や就職活動のサポートを行うサービス。
なぜ今就労選択支援が創設されたのか、その背景にはいくつかの理由があります。就労支援サービスの選択はその後の仕事や生活に大きな影響があるにもかからわず、本人や支援者が適性を判断するための手法が確立していなかったという課題がありました。
また、一度サービスを利用すると固定化しやすく、本人の状況が変わっても同じサービスを利用し続けるという課題もありました。
このような課題が背景にある中で、本人の希望や適性を客観的に評価して適切な選択につなげるための就労選択支援が創設されました。
就労選択支援の具体的なサービス内容と流れ
就労選択支援で原則は1か月という期間の中で、利用者の希望や課題の整理、就労アセスメントの作成、選択肢の提案などを行います。ここでは、就労選択支援の具体的なサービス内容を紹介します。
就労選択支援では、まずスタッフとの面談や検査などによって、希望する就労の条件や課題となる部分の整理を行なっていきます。
面談では以下のようなヒアリングが行われます。
希望する職種・仕事内容・勤務時間・給与などの条件障害の開示非開示の希望合理的配慮の希望休日の過ごし方・趣味・人間関係などの生活に関することまた、本人だけでなく家族などへのヒアリングが行われる場合もあります。
その後は検査などによって本人のスキルや課題の把握が行われます。
具体的な方法は以下のようなものがあります。
標準化検査模擬就労作業体験職場実習このような検査の結果や作業の取り組みの様子を観察し、スキルなどを把握していきます。
面談や検査などの結果を元に、本人や家族、ハローワークなど地域の関係機関とケース会議を開催し、就労アセスメント結果の作成を行います。
結果はアセスメントシートという形で本人にも共有されます。
アセスメントシートの項目は多岐にわたりますが、一部を紹介します。
本人の希望業務スキル障害特性得意不得意配慮事項支援の方針就労選択支援事業所の所見このように、今後の選択の助けとなる情報がまとめられています。
これまでの結果を踏まえて、支援者から利用者へマッチする就労支援サービスの提案や、次のステップを選ぶために必要な情報の提供が行われます。情報提供としては、地域の就労支援サービスの事業所やその時の雇用状況、一般就労に向けた情報など、利用者の状況に合わせて幅広く行います。
また、利用するサービスを選択した後も、そのサービスと連携しアセスメントシートなどの情報提供や見学・体験などの手続きのサポートも行なっています。
就労選択支援を利用するメリットと留意点(デメリット)
就労選択支援のメリットとして、納得感のある選択ができるという点があります。客観的な評価を踏まえて選択肢の提案をしてもらえることや自分だけでは集められない情報をもらえるため、自分に合いそうな進路を選択できるといえるでしょう。
ただ、就労選択支援は開始したばかりのため現時点でデメリットといえる点もあります。まだ利用可能な事業所が少なく、支援を受けるまで時間がかかる場合があります。また、手法が確立しておらず、事業所や担当者によって支援の質にばらつきが出る可能性があることも留意点として挙げられます。
就労選択支援の対象者と利用方法・手続き
就労選択支援の対象者は以下のようになっています。
新たに就労移行支援・就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用を希望する人現在該当のサービスを利用している人
また、特別支援学校に在学している人も就労選択支援の利用が可能です。卒業後の進路の選択のために、複数回の利用や職場実習のタイミングで利用できる旨が定められています。
なお、原則として、令和7年10月から新たに就労継続支援B型の利用を希望する方は、就労選択支援の利用が必要となっています。ただし、以下に当てはまる方は、就労選択支援を利用せずに就労継続支援B型を利用できます。
50歳以上の方障害基礎年金1級を受給している方一般企業での就労経験があり、年齢や体力的に働くことが難しくなった方 など
就労選択支援を利用するためには、いくつか手続きが必要です。ここでは具体的な流れを紹介します。
1. 市区町村に就労選択支援の利用希望の相談2. 就労選択支援事業所の見学、利用意思決定3. 市区町村にサービス等利用計画案を提出4. 市区町村から支給決定5. 就労選択支援事業所と利用契約事業所と利用契約したあとで利用開始となります。利用期間は原則1か月ですが、状況によっては2か月利用できる場合もあります。
就労選択支援の利用を検討している時には、まずはお住まいの自治体の障害福祉課に相談してみるといいでしょう。
また、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所、利用を希望している事業所に相談することもできます。
就労選択支援から次のステップへ
就労選択支援では、仕事の希望や障害特性、配慮事項などを整理し、適切な選択をサポートする新しいサービスです。原則1か月という短期間で、面談や検査、模擬就労などを通して、現状や課題をまとめたうえで情報提供や提案を行い、利用希望のサービスがあった際には連絡調整なども行います。
「働き方や就労支援サービスの選び方が分からない」「就労移行支援を検討しているけれど合っているか不安」という人は、就労選択支援の利用を検討してみるといいでしょう。
令和7年10月から新たに就労継続支援B型の利用を希望する人は、原則として就労選択支援を利用することとなっています。令和9年4月以降は、新たに就労継続支援A型の利用希望する人、および就労移行支援を標準利用期間を超えて更新したい人も、原則として就労選択支援を利用することになる見込みです。就労選択支援の利用にあたっては、お住まいの自治体やハローワーク、障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所等に相談してみましょう。