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自分の死後、愛猫が困らないように…『ペット信託』知っておくべき4つのこと

ねこちゃんホンポ

「ペット信託」とは

日本の法律では、遺言書でペットに財産を残すことはできません。

一方「ペット信託」は、飼い主さんが猫の世話をできなくなったときのために備える信託契約のことです。愛猫のためだけに財産を分離し、信頼できる個人や団体に財産の管理をしてもらい、愛猫を飼育する人や団体に飼育費を支払うというものです。

ペット信託は飼い主さんが死亡したときだけでなく、認知症になってしまった場合や、病気やケガで入院した場合などのときでも愛猫のお世話をしてもらえます。

「ペット信託」について知っておくべきこと

では、猫のために「ペット信託」を用意するために、まずは知っておくべきことについて確認しておきましょう。

1.お金がかかる

契約書の作成、信託口座の開設、ペット信託をしたことを相続人に示すための遺言書の作成、猫の飼育に必要なケア用品・トイレ用品・病気の予防や治療費など、契約時にまとまった費用を一括で支払わなければなりません。

また、飼い主さんの死後に愛猫が適切に飼育されているか、お金が愛猫のために使われているかをチェックする「信託監督人」を設定することができます。通常は司法書士や弁護士が行い、法的に監督をします。この信託監督人を設定した場合、信託監督人へ報酬が発生します。

契約内容によって金額は異なりますが、一般的には初期費用が50~100万円ほどかかると言われています。

2.愛猫を飼育してくれる人を探しておく必要がある

飼い主さんが亡くなった後に愛猫を飼育してくれる人を、あらかじめ決めておく必要があります。

信頼できる個人や、老猫ホームなどを探しておきましょう。愛猫の預け先によって、こちらも費用が変わることもあります。

3.契約内容は事細かに設定できる

愛猫の預け先でどのように飼育されるのか、不安があるかと思います。

ペット信託では、愛猫が受診する動物病院、トリミングサロンでの施術内容、キャットフードの銘柄など、愛猫のために細かく契約内容を決めることができます。

4.法律の専門家のサポートが必要

契約書や遺言書の作成などには、ある程度の法律の知識が必要です。

法律の専門知識が無い場合、ペット信託を扱っている司法書士、行政書士、弁護士などに依頼するようになります。もちろん費用が発生します。

また、すべての弁護士や司法書士がペット信託を取り扱っているわけではないので、依頼先は誰かに紹介してもらうか、事前に自分で調べる必要があります。

まとめ

飼い主さんが愛猫のお世話をできなくなったとき、愛猫が健康で幸せに暮らせるための方法のひとつが「ペット信託」です。

確実に愛猫のためにお金を残すことができ、飼育内容など細かく決めておくことができます。

しかし、初期費用が高いこと、愛猫を預ける人や団体を探しておくこと、法律の専門家のサポートが必要なことを覚えておきましょう。

まずは愛猫のためにできることとして、ペット信託を視野に入れて考えてみてはいかがでしょうか。

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