キャッシュバックやポイ活も課税対象!?確定申告が必要なケースとは
スマホの乗り換えキャンペーンなどの特典で、時々見かけるキャッシュバック。もしかしたら、課税対象になるかもしれないって知っていましたか?さらに、ポイ活で得たポイントも「一時所得」とみなされ同じく課税対象となり、確定申告が必要なケースがあります。今回は、課税対象となるケースや、所得税の確定申告の方法などを見ていきましょう。
キャッシュバックやポイ活も「一時所得」
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キャッシュバックやポイントは、多くの場合一時所得とみなされます。この一時所得は、特別控除額が50万円であるため、50万円以上の一時所得に対して課税されます。キャッシュバックやポイントの所得は多くても年に数万円程度であり、課税対象となる50万円以上の所得となることはほぼないと思われます。
しかし、いくつかのケースにおいて、課税対象となることがあります。そのケースについて見ていきましょう。
一時所得とは?
一時所得とは、継続的な営利目的以外での臨時収入のこと。もう少し分かりやすくいうと、給与や事業で得た利益でなく、満期保険金や公営ギャンブルの払戻金などで一時的に得た収入のことを指します。
例)
・懸賞や福引きの賞金品
・生命保険の一時金
・競馬や競輪の払戻金
・法人から贈与された金品
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
課税対象となる3つのケース
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さっそくポイ活&キャッシュバックで、課税対象となるケースを見ていきましょう。なお、ポイントは保有しているだけでは所得とならず、使ってはじめて所得とみなされます。
合算したら50万円を超えているケース
例えば、10万円分のポイントがあるとします。このポイントを使った年に、保険が満期を迎え、満期保険金として150万円を受け取りました。満期金の内訳は100万円が支払った分、50万円が運用により増えた分でした。
一時所得は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」の計算式で計算し、その1/2が課税対象となります。(※)
このことから次の式が成り立ちます。
(150万円+10万円ー100万円ー50万円)×1/2=5万円
この場合、5万円が課税対象となります。
(※)国税庁公式HPより
90万円以上ポイントを使ったケース
会社員(給与所得者)が年間で90万円分のポイントを使った場合、90万円の一時所得があったことになります。
(90万円-50万円)×1/2=20万円
20万円が課税対象となります。
ポイント投資で儲けたケース
40万円分のポイントがあるとしましょう。このポイントに60万円の自己資金を合わせ、100万円にして株式投資したとします。数年後300万円で売却したとすると、利益は200万円です。この場合、株式や不動産などの資産を譲渡した場合に生じる「譲渡所得」となります。この場合、「所得金額×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)」で税金が決定します。
200万円×20.315%=40万6300円
納税する金額は40万6300円となります。
確定申告の方法
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ここまで課税対象となるケースを見てきました。課税対象の場合は、確定申告が必要となりますので準備をしましょう。
確定申告のステップは次の通りです。
収入を記録する
複数のポイントサービスやキャッシュバックなど、すべての収入を合算する。また、ほかの副収入などがあった場合、こちらも合算する。
必要書類を用意
収支内訳書、源泉徴収票、確定申告書などを用意する。
確定申告書を作り申告
確定申告書は、税務署や国税庁のホームページにてオンラインで作ることができる。作った書類は、e-taxか税務署に郵送もしくは持参する。
所得税の金額が決まったら、納付して終了です。
ポイントやキャッシュバックなどの収入が課税対象となるのは、レアなケースといえるでしょう。しかし、例外といわれるケースもあり、知っておくことで申告漏れを避けることができます。注意点を頭に入れておいた上で、ポイ活を楽しみましょう。