給与が下がったら給付金を申請!高年齢雇用継続給付金の受給資格とは?【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】
給与が下がったら給付金を申請
高年齢雇用継続給付金を申請する
定年退職後に再雇用という形で同じ会社に再就職した場合、定年前より給与が下がってしまうことがありますが、もし再雇用により給与が定年前の75%未満まで下がってしまったときは高年齢雇用継続給付金を申請しましょう。給与の低下率によっては最大で給与の15%が受給可能になります。受給資格は60〜65歳未満の雇用保険被保険者かつ被保険者期間が5年以上の者で、支給申請は原則事業主を通して行います。
高年齢求職者給付金の支給例
定年退職後、継続雇用で働く給与が60歳時点の75%未満に下がった→高年齢雇用継続給付金の申請で、継続雇用後の給与の最大15%の金額が支給される
【どこで】事業主を通して申請(本人からの申請も可能)
【いつまでに】支給対象月から4ヶ月以内
【受給資格】
60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者被保険者である期間が5年以上
例)定年前の給与30万/継続雇用後の給与18万円→定年前の60%に
継続雇用後の給与18万円×15%=2万7000円が支給される
※各月の賃金が370452円を超える場合は支給されません(この額は毎年8月1日に変更)
【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修