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地震や津波、土砂災害で被災した…盗難や横領などの犯罪被害に遭った場合に雑損控除で損害を軽減する方法とは!?【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】

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地震や津波、土砂災害で被災した…盗難や横領などの犯罪被害に遭った場合に雑損控除で損害を軽減する方法とは!?【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】

雑損控除で損害を軽減する

災害で被災した場合は雑損控除

地震や津波、土砂災害といった自然災害や盗難や横領といった犯罪被害に遭った場合は雑損控除によって一定金額の所得控除を受けることができます。雑損控除の手続きは差し引き金額を計算して確定申告書に記載して行います。雑損控除の対象となるには、その資産が家や車など生活に必要な財産であること、資産の持ち主が納税者本人か生計が同一の親族であることが条件となります。

雑損控除で損害分を控除する

詐欺、脅迫、紛失等による損失や書画・骨とう・貴金属など(1個または1組30万円超のもの)、別荘などの生活に通常必要出ない資産の損失は対象になりません。

【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修

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