退職所得の受給に関する申告書を提出する方法とは?【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】
退職所得の受給に関する申告書を提出する
退職所得控除は自己申告制
退職金はこれまでの勤労感謝と退職後の生活保障という意味合いもあるため、税率が通常の所得よりも低めに設定されていますが、さらに「退職所得控除」を受けることで退職所得の特例を適用することができます。退職所得控除は自己申告制のため、自分で「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない限り受けられません。退職所得控除を申告しない場合、一律で20・42%が源泉徴収されます。
勤続年数が長いほど控除額が拡大
退職所得控除を受けるためには退職所得の受給に関する申告書が必要となります。退職所得控除額は勤続年数によって異なり、勤続年数が長ければ長いほど控除額が拡大されます。
20年以下の場合は40万円×勤続年数(※) 、20年を超える場合は800万円+70万円×(勤続年数─20年)となります。また、控除額を超過した場合でも課税対象となるのは超過分の半分だけです。
退職所得控除を受ける
前払退職金制度は退職金を給与や賞与に上乗せして受け取れる制度ですが、あくまで給与や賞与として受け取るため、社会保険や課税対象となってしまい、あまりおすすめできる受け取り方法ではありません。
【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修