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【必読】私たちの「最低賃金」いつから・いくら上がる? 社労士がズバリ回答

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【必読】私たちの「最低賃金」いつから・いくら上がる? 社労士がズバリ回答

最低賃金の引き上げは2025年10月から順次適用され、改定後の全国加重平均額は、時間額で1,121円、引き上げ額で66円のベースアップです。しかし、適用タイミングや引き上げ幅により注意が必要な人も。社労士の小西道代先生が解説します。

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正社員で働いているママだけでなく、派遣や契約、パート、アルバイトなど、どんな形態でも家庭と仕事の両立は大変。そこには問題や困りごとが生じます。社会保険労務士であり、行政書士でもある小西道代先生が、ママたちが持つ仕事周りの疑問や働き方に関する悩みに回答。第7回は、「最低賃金のアップと注意点」について解説します。

─働くママの声─

最低賃金がアップするのはうれしいのですが、いつから、いくらくらいアップするのでしょうか?
また、改定することで注意が必要な人もいるとか。どんな人に、何の問題が出るのでしょうか?

最低賃金の引き上げは2025年10月から順次適用されています!

2025年9月初め、最低賃金の改定額が厚生労働省から発表され、昨年に続く過去最高の引き上げ幅がニュースになりました。

改定後の全国加重平均額は、時間額で1,121円、引き上げ額で66円のベースアップになり、この報道に注目した方もいるでしょう。

しかし、最低賃金は、細かく見ると各都道府県で額が違うだけでなく、2025年10月から2026年3月末の間までに都道府県ごとに順次適用されています

本記事が公開されたあと、2025年11月後半以降に適用される自治体もあるので、正しい情報は、お住まいの自治体のホームページなどで確認してみてください。

特に最低賃金の改定は、扶養内パートで働き、それを維持したい場合に関係してきます。適用タイミングや引き上げ幅で、年収が扶養の範囲を超えてしまうことがあるからです。人によっては、年末に向けて再度、働く時間と年収を確認する必要が出てくることがあるでしょう。

とはいえ、最低賃金の改定は、思い切って扶養を外れ、壁を超えた働き方を選択するタイミングでもあります。これを機会に、今後どのような働き方をしていくべきか、パートナーと話し合う時間を持つことをオススメします。

─働くママの声への回答─

最低賃金の引き上げは、各都道府県で額が違うだけでなく、2025年10月から2026年3月末の間までに順次適用される。
改正日や引き上げ幅で、年収や働く時間にも関係してくるため、働き方を見直すタイミングにもなる。

本社は東京、働いている場所は千葉県の支店 最低賃金はどこが基準?

結論をいうと、実際に働いている事業所がある都道府県の最低賃金が適用されます

たとえば本社が東京にあり、千葉支店で働いている場合は、千葉県の最低賃金が適用されます。ただし、催事などの仕事で一時的に千葉県で働く場合は、本来の店舗がある所在地(例の場合は東京)の最低賃金が適用されます。

最低賃金のアップは働いている人全員に関係することであり、正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関係がありません。各都道府県の改正日以降の勤務から反映されるので、給与明細を確認してみるといいでしょう。

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