子どもの国民年金を立て替え!親が年金を支払った場合の節税効果とは!?【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】
子どもの国民年金を立て替えする
社会保険料控除を受ける
同居する子どもの国民年金の保険料を肩代わりしている人は所得控除の対象となります。控除の対象となるのは、生計を一にする子どもの年金保険料です。すでに独立して自分の給与で生計を立てている場合や結婚して実家を出ている場合などは対象外です。本年分に支払った保険料であれば、過去の年分の支払いであっても控除の対象となるので、数年分まとめて納付した場合でも控除の対象となります。
親が年金を支払った場合の節税効果
保険料を肩代わりする節税方法のほか、20歳を超えた子どもでも学生のうちは保険料の支払いを猶予してもらう学生納付特別制度もあります。ただし、将来受け取る年金額を増額するためには10年以内に保険料をさかのぼって納めること(追納)が必要です。
【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修