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「聖闘士星矢」作者に46億円横領──発覚のきっかけは税務調査。経理を任せきりの会社で同じことが起きる理由

MONEYIZM

横領が税務調査で発覚するしくみのイメージ

『聖闘士星矢』『リングにかけろ』で知られる漫画家の車田正美氏が2026年9月2日、記者会見を開き、自身が代表を務める3社の資金計約46億8,000万円を元マネジャーの男性らに横領されたとして、東京地裁に損害賠償請求訴訟を起こしたことを明らかにしました。訴えによると、横領は2018年から2024年まで約6年間続き、発覚のきっかけは東京国税局の税務調査でした。「経理を任せていた側近が」「6年間」「税務調査で発覚」——この3つの要素は、経理を特定の人に任せきりにしている中小企業にとって決して他人事ではありません。本記事では事件の概要と、なぜ横領は税務調査で発覚するのか、そして被害に遭った会社側に生じる税務リスクと再発防止策を解説します。

事件の概要——6年間で46億円、発覚は税務調査

報道と会見内容によると、事件の構図は次のとおりです。

・被害:車田氏が代表を務める3社の資金、2018〜2024年に計約46億8,000万円

・被告:3社の経理業務と対外交渉を統括していた元役員(元マネジャー)ら

・手口:自身の支配下にある複数の会社名義の口座へ3社の資金を無断送金。さらに関連会社を装ったダミー会社を秘密裏に設立し、取引先からのライセンス料をそこへ振り込ませた

・使途:横領した資金は暗号資産(仮想通貨)投資などに充てられたとされる

・発覚:2024年2月ごろ、東京国税局からの指摘で判明

・請求:約18億円はすでに弁済されており、残る約28億8,600万円の損害賠償を求めて2026年9月2日に東京地裁へ提訴

元役員側の主張はまだ法廷で示されておらず、今後の裁判で争われることになります。

なぜ横領は「税務調査」で発覚するのか

今回のケースで注目すべきは、社内のチェックでも銀行でもなく、税務調査が発覚の入口になった点です。これは偶然ではありません。

税務調査では、会社の申告内容と実際のお金の流れを突き合わせます。特に「反面調査」といって、取引先側の支払記録と自社の売上計上を照合するため、本来会社に入るべきライセンス料が別の口座に振り込まれていれば、「申告されていない売上(売上除外)があるのではないか」という形で不整合が浮かび上がります。社内の人間がいくら帳簿を取り繕っても、取引先側に残る支払いの記録までは消せないのです。

実際、経理担当者や役員による横領が税務調査をきっかけに発覚するケースは、中小企業でも珍しくありません。「経理はあの人に全部任せているから大丈夫」という会社ほど、外部の目が入る税務調査が最初の発見機会になりがちです。近年は国税当局のデータ分析・AI活用も進んでおり、資金の流れの不自然さは以前より検出されやすくなっています。

AIの狙い打ちで税務調査の追徴金が過去最高!国税庁のAI活用とKSK2導入の影響を解説

被害者なのに課税される?横領被害の税務処理

横領の被害に遭った会社には、実は税務上の論点が重くのしかかります。ポイントは3つです。

・1. 横領損失は損金になるが、損害賠償請求権が益金になる:法人の資金が横領された場合、その損失は原則として損金に算入できます。ただし同時に、横領した相手への損害賠償請求権が資産(益金)として計上されるのが原則的な取り扱いです。つまり「損した分」と「取り返す権利」が両建てになり、損失計上だけで税負担が軽くなるとは限りません。賠償金の回収が事実上不可能と明らかになった段階で、はじめて貸倒損失として処理する流れになります。

・2. 売上除外と認定されれば修正申告と追徴が必要になる:今回のように取引先からの入金がダミー会社へ付け替えられていた場合、会社の売上が過少申告になっていた状態です。被害者である会社側に、過去にさかのぼった修正申告と追徴税額の納付が求められる可能性があります。

・3. 経理を統括する役員の不正では、会社に重加算税が課されるリスクがある:重加算税は「仮装・隠蔽」があった場合に課される重いペナルティです。経理権限を持つ役員や幹部の行為は会社自身の行為と同視されやすく、会社は横領の被害者なのに、重加算税まで負担させられるという理不尽な結果になり得ます。従業員の不正か、経営に関与する役員の不正かで判断が分かれるため、発覚時は早期に税理士へ相談し、調査対応と処理方針を固めることが重要です。

「6年間見抜けなかった」を自社に置き換える——5つのチェックポイント

46億円という金額は極端でも、「経理と対外窓口を1人に集中させていた」という構図は、多くの中小企業と同じです。以下を自社に当てはめて確認してください。

・1. 経理と取引先窓口を同じ人に集中させない:入金管理と対外交渉を1人が握ると、振込先の付け替えを誰も検知できません。小さな会社でも「請求書の発行者」と「入金の確認者」は分けましょう。

・2. 振込先変更は必ず複数人で承認する:取引先からの入金口座・支払先口座の変更は、社長を含む2人以上の承認を必須にします。ダミー会社への付け替えはここで止められます。

・3. 通帳・印鑑・ネットバンキングの権限を分離する:承認権限と実行権限を同じ人に持たせないのが原則です。

・4. 月次で「売上と入金」の突合を外部の目でチェックする:顧問税理士の月次監査で、請求ベースの売上と実際の入金口座を照合するだけでも、長期間の付け替えは困難になります。

・5. 定期的に取引先へ残高確認を行う:年1回でも取引先に取引残高・支払先口座を直接確認すれば、社内の帳簿と外部の実態のズレを検出できます。

まとめ

ポイントを整理します。

・車田正美氏側は、元マネジャーらによる約46億8,000万円の横領被害を主張し、弁済分を除く約28億8,600万円を求めて東京地裁に提訴(2026年9月2日)

・手口はダミー会社経由のライセンス料付け替え。発覚のきっかけは東京国税局の税務調査(反面調査で入金のズレは隠し切れない)

・横領被害の会社側には、損害賠償請求権の益金計上・修正申告・重加算税リスクという税務上の重い論点が生じ得る

・経理と対外窓口の分離、振込先変更の複数承認、税理士による月次の突合が最も現実的な防衛策

不正の発覚が「税務調査任せ」になっている会社は、発覚した時点で被害も追徴も最大化しています。社内のチェック体制と外部の月次監査で、発見のタイミングを早める仕組みを整えておきましょう。

税務調査をきっかけに刑事事件へ発展した事例は、こちらの記事でも解説しています。

宮崎麗果被告に懲役2年6か月・執行猶予4年の有罪判決|インフルエンサー脱税事件が経営者に示す教訓

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