【働くママの労働問題】「3歳以上も育児は大変! 子どもの年齢が上がっても柔軟に働ける制度はないの?」[社労士が回答]
「子どもの年齢が上がっても柔軟に働ける新しい制度」について、社会保険労務士が回答。子育て世代の柔軟な働き方を実現するために設けられ、2025年10月に改正する制度について、社労士の小西道代先生が解説します。
【▶画像を見る】アラフォーADHDのシングルマザーが「国家試験」に合格するまで正社員で働いているママだけでなく、派遣や契約、パート、アルバイトなど、どんな形態でも家庭と仕事の両立は大変。そこには問題や困りごとが生じます。社会保険労務士であり、行政書士でもある小西道代先生が、ママたちが持つ仕事周りの疑問や働き方に関する悩みに回答。第4回は、「子どもの年齢が上がっても柔軟に働ける新しい制度」について解説します。
─働くママの声─
もうすぐ3歳になる子どもがいます。
今は「短時間勤務制度」を利用して1日6時間勤務で働いていますが、制度が使えるのは子どもが3歳になるまでです。
子どもの年齢が上がっても、柔軟に働ける制度はないのでしょうか?
制度は「ある」! 2025年10月1日から新しい措置が施行!
育児と仕事の両立支援制度は、2025年10月1日に新しい措置が始まります。これにより、子どもが3歳以上でも柔軟な働き方が可能となります。
新しい制度は次のような内容です。
2025年10月1日施行
柔軟な働き方を実現するための措置
対象となる子ども
→子どもの年齢が3歳以上、小学校就学前までが対象。
措置の内容
→会社は次の5つの施策のうち2つ以上を選択し、働いている人はそのうちのひとつを選んで利用できる。
① 始業時刻などの変更(フレックスタイム制や時差出勤など)
② テレワークなど(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営など
④ 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
④の「養育両立支援休暇」は、有給休暇とは別に設けられる会社独自の休暇をいいます。
新しい制度は、育児中であれば会社のほうから子どもが3歳になるまでに、面談などによって制度の個別の周知と意向確認があります。
制度は男女ともに利用できますから、共働きであれば事前にお互いの措置を相談し、会社からの働きかけに備えておくといいでしょう。
─働くママの声への回答─
2025年10月1日から、柔軟に働ける環境の実現に向けて、新しい措置が施行されます。
子どもの年齢が3歳以上、小学校就学前までは施策を選択して利用できるので、共働きであれば事前にパートナーと相談しておくといいでしょう。
テレワークと養育両立支援休暇は原則、時間単位で取得可能
柔軟な働き方を実現するための措置のうち、②の「テレワークなど」と④の「養育両立支援休暇」は原則、時間単位での利用が可能です。
たとえば会社の措置の中に「養育両立支援休暇」がラインナップされ、それを選択して利用する場合は、子どものために午前中、あるいは午後のみお休みすることもできるでしょう。
変更や追加された制度は、働いている会社の就業規則に反映されます。詳しく知りたい場合は、就業規則を確認してみてください。