臨終後に行う手続きは!?死亡届提出時に注意すべき覧とは?【増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック】
臨終後の諸手続き
退院の手続きを行う
遺体の安置後は、病室の片づけをして退院の準備をします。医師や看護師はもちろん、入院中にお世話になった人にもあいさつします。お礼をする場合は、後日菓子折りなどを届けるとよいでしょう。
入院費用は一般的に退院手続きをしたときに現金で支払います。業務時間外で手続きできない場合は、後日支払いに行きます。
死亡診断書と死亡届
「死亡診断書」と「死亡届」は1枚の書類になっています。死亡診断書の部分は死亡判定を行った医師が記入、遺族は書類の左側の死亡届の部分に必要事項を記入し、提出します。提出先は届出人の所在地、故人の本籍地、死亡した場所のいずれかの役場の戸籍係で、24時間態勢で受け付けています。
さらに「死亡届」に必要事項を記入して提出すると「死体火葬許可証」が交付されます。これは火葬もしくは埋葬の際に必要となります。紛失を避けるために、通常は葬儀社の担当者が預かります。
死亡届を提出する
死亡届は公的書類なので、記入は慎重に行い、記入もれがないかどうか確認しましょう。のちに死亡保険金の請求や相続の手続きで死亡診断書のコピーが必要になることも想定して、何枚かコピーをとっておいてもよいでしょう。
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出します。提出の際は、届出人の印鑑が必要になります。役場への提出は、葬儀社の担当者が代行するケースが多くなっています。
注意する覧は、「死亡したとき」の項目。遺族が記入する死亡日時と、医師が死亡診断書に記入した死亡日時が一致していなければいけないので、よく確認してから記入します。
死亡届の見本
右ページは医師が記入する
【出典】『増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック』著:奥田 周年